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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
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郵便切手類について|非課税取引・免税取引郵便切手類の売買は非課税とされていますが、実際には郵便切手類の購入費(通信費)は課税仕入れとして処理することができます。郵便切手類の譲渡は、郵便配達料金の前払いという性格上非課税とされていますが、郵便事業株式会社が行う郵便配達という役務の提供自体は、課税取引に該当するのです。 つまり、郵便切手類や物品切手等を購入した時点では課税仕入れに該当しませんが、使用時および引換時に課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることになります。 しかし、実際には、購入した切手類の未使用分を、課税期間末に棚卸ししたり、業務用のプリペイドカードの残り度数を課税期間末にチェックすることは困難です。 そこで、継続適用を条件として、購入日の属する課税期間でその全額を仕入税額控除の対象とすることが認められています(消費税法基本通達11−3−7)。 なお、印紙、証紙は使用した時点で税金や行政手数料の支払いをしたものと認識されるので、購入時、使用時ともに税額控除はできません。 贈答用として購入することが一般的な商品券は、贈与を受けた事業者がその引換時に税額控除はできないことになります。 企業が社名などを印刷して取引先に贈与するために購入する無地のプリペイドカードは、社名印刷代だけが課税仕入れとして認識され、プリペイドカード本体は税額控除できません。 | |||||||||
サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! | ||||||||||
平成23年度改正の概要 | ||||||||||
還付請求手続と税額調整 | ||||||||||
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