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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
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特許権の貸付け|非課税取引・免税取引特許権の譲渡または貸付けの内外判定は、登録機関の所在地によることとされています。そこで、日本で登録した特許権の譲渡または貸付けは、外国法人が行っても国内取引となります。 一方、外国で登録した特許権の譲渡または貸付けは、内国法人が行っても国外取引となるため、課税の対象にはなりません。 また2つ以上の国で登録した特許権については、個人事業者の場合は住所地、法人の場合には本店所在地が国内かどうかで判定します。 したがって、たとえば内国法人が世界10カ国で特許権を登録していたとしても、国内取引に該当し、最終的に輸出免税の規定が適用されます。 また、国内法人が外国法人に特許権を賃貸する場合は、その効果が国外で発生するので輸出免税の規定が適用されます(消費税法施行令17A六)。 つまり、国内法人が外国法人から収受する特許権の賃貸料は、課税売上の計算上、分母と分子に計上することになります。 特許権の借受け内国法人が外国法人から特許権を賃借し、使用料を支払う場合、貸付者である外国法人の本社所在地が国外であることから国内取引には該当せず、内国法人は、支払う特許料を仕入課税控除の対象とすることはできません。なお、当該特許権が2つ以上の国で登録されている場合、譲渡または貸付者の本店所在地により内外判定を行います。 なお、内国法人が日本だけで登録した特許権を外国法人から賃貸する場合は、国内取引に該当し、課税の対象となります。 つまり、外国法人に対して支払う特許料であっても、仕入税控除額の対象となります。 | |||||||||
サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! | ||||||||||
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