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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
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設計業務について|非課税取引・免税取引設計(役務の提供)については、その設計を行う者の設計に係る事務所等の所在地が国内かどうかによって内外判定をします(消費税法施行令6A五)。そこで、日本国内の建築設計事務所が、外国法人から海外の建造物の設計を依頼され、設計図面を日本国内の事務所で作成した場合、海外での建築工事であっても国内取引に該当し、課税の対象となります。 なお、非居住者に対する役務の提供であっても、国内で直接便益を享受する下記のような取引には輸入免税の適用はなく、消費税が課税されます。 @国内に所在する資産に係る運送または保管 A国内における飲食または宿泊 B@およびAに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの 非居住者からの依頼による設計という役務の提供は、依頼者である非居住者が国内において直接便益を享受するものではありません。そこで、収受する設計料は、輸出免税売上高として処理することができます(消費税法施行令17A七)。 なお、海外での建築工事は、その工事の施行場所が国外であるため、国内取引には該当しないので、輸出免税の適用がありません(消費税法4B二)。 ただし、資材などを国内で調達して国外に移送する場合には、「国外移送をした場合の仕入税額控除の特例」を適用することができます。 個別対応方式の適用にあたっては、その資材の課税仕入れは課税売上のみ要するものに区分され、課税売上割合の計算上、移送した資材のFOB価格を分母と分子に計上することになります(消費税法31A、消費税法施行令51BC)。 ちなみにFOBとはFree on Boardの略で、本船甲板渡し条件のことです。 本船甲板渡し条件とは、売主が、買主の手配した船(貨車、飛行機等)に商品を積み込むまでの費用、リスクおよび各種手続きを負担するという貿易取引条件下での代金のことで、貨物を国外に輸出する場合には、輸出許可証にFOB価格を記載することが義務付けられています。 | |||||||||
サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! | ||||||||||
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