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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
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保守契約に基づく機械の修理|非課税取引・免税取引消費税法施行令17条2項七号では、非居住者に対して行われる役務の提供のうち、以下の@〜3の掲げるもの以外は輸出免税の規定を適用することとしています。@国内に所在する資産に係る運送または保管 A国内における飲食または宿泊 B@およびAに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの 非居住者に対する役務の提供であっても、国内において行うものは、原則として消費税が課税されます。 輸出免税の規定は、国際間における二重課税の排除を目的として制定されたもので、物品の輸出だけでなく、その効果が海外に向けて発生する特定のサービスについても適用されます。 国内の修理業者A社が、外国法人(非居住者)B社との契約に基づき、B社が内国法人C社に販売した機械装置の修理を請け負っているとします。 B社から、C社への機械の譲渡は保守条件付きで行われているため、C社は修理に要する費用は一切負担せず、A社がB社に対して修理代を請求する契約になっています。 この場合、仮にA社がB社に対して行う役務の提供が課税取引であるとした場合、B社は、A社に支払うことになる修理代金を見積もったうえでC社に対する譲渡価格を決定するわけなので、国外取引であるにもかかわらず日本の消費税が転嫁されることになります。 さらに、その関税課税価格を基に計算された輸入消費税を、C社は通関時に納付することとなるため、輸出免税の規定を適用することにより、B社からC社への譲渡価格には日本の消費税が転嫁されないようにする必要があります。 輸出免税の適用を受けるためには、輸出許可証などの輸出を証明する書類を保存することが義務付けられていますが、この場合のように、非居住者に対する役務の提供の場合は、貨物を通関させるわけではないので輸出許可証などの証明書類は発行されません。 そこで、相手方との契約書などの書類で次の@〜Dに掲げる事項が記載されているものを保存することで、輸出証明をすることとされています(消費税法7A、消規5@四)。 @資産の譲渡等を行った事業者の氏名または名称と当該事業者のその取引に係る住所等 A資産の譲渡等を行った年月日 B資産の譲渡等に係る資産または役務の内容 C資産の譲渡等の対価の額 D資産の譲渡等の相手方の氏名または名称と当該相手方のその取引に係る住所等 一方、外国法人B社が国内に販売代理店を設置し、代理店経由でC社に機械装置を販売した場合は、輸出免税の規定は適用されません。 ただし、以下のいずれにも該当する場合は、国内に販売代理店等があった場合でも、その役務の提供は輸出免税の対象とすることが認められています(消費税法基本通達7−2−17)。 @A社が行う役務の提供が、B社の本店との直接取引であり、販売代理店が直接的にも間接的にも係っていないこと。 A販売代理店の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務ではないこと。 つまり、A社がB社と、直接修理契約を交わしている場合は、A社が収受する修理代金は輸出免税売上高として処理することができるのです。 | |||||||||
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