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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
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課税売上割合に準ずる割合の活用|仕入税額控除主たる売上げに非課税のものがあるので課税売上割合が常に95%未満となる不動産業や医療業、金融業などの場合には、消費税の課税仕入れ等の税額について、個別対応方式か一括比例配分方式による按分計算が必要となります。また、課税資産の販売業などは、受取利息、社宅使用料収入、有価証券売却収入などの非課税売上げがあったとしても一般的にわずかな額であることから、課税売上割合は95%以上となり、課税仕入れ等の税額の全額が控除対象となる場合がほとんどです。 このような事業者が、土地を売却したことなどで、たまたまその年だけ課税売上割合が95%未満となった場合には、その年だけ共通対応の課税仕入れ等の税額について大幅に仕入税額控除が制限され、事業の実態を反映しないことになります。 課税資産の販売業でも、福利厚生費や事務用品費、水道光熱費などの販売管理費は、課税売上げとは明確な対応関係はなく、受取利息などの非課税売上げにも多少なりとも関係します。 そこで、課税仕入れの用途区分をする場合には、これらの費用は、課税売上げと非課税売上げに共通対応する課税仕入れに区分します。 しかし、共通対応の課税仕入れに区分すると、課税売上割合を乗じた分のみしか税額控除はできないため、土地の譲渡などがあった場合には、土地の売上げに対応しない費用まで税額控除されないこととなります。 そこで、課税売上割合が95%未満になる場合は、以下の@〜Bの要件をすべて満たす場合に限り、課税売上割合に準ずる割合の承認申請をすることで、合理的な割合により共通の仕入税額を計算することができます。 @土地の譲渡が単発のものであること Aその土地の譲渡がなかったとした場合に、事業者の営業の実態に変動がないと認められること B過去3年間でもっとも高い課税売上割合ともっとも低い課税売上割合の差が5%以内であること また、次の@またはAの割合のうち、いずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を受け、仕入れにかかる消費税額の計算を行うことができます。 @土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合 A土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合 なお、課税売上割合の準ずる割合とは、個別対応方式で共通対応の課税を計算する場合、税務署長に「課税売上げ割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出することで採用することが認められた、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準ずる割合)のことで、承認が得られるとその承認を受けた課税期間から適用されます(消費税法30B)。 この課税売上割合に準ずる割合は、事業の種類や費用の種類ごと、または事業場の単位ごとに別々に適用することができ、また、課税売上割合との併用も認められています(消費税法基本通達11−5−8)。 なお、承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の適用を中止する場合には、「課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出すれば、その提出日の属する課税期間から原則的な計算によることができます。 たとえば、物品販売業と不動産賃貸業を営むA社が、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けない場合と、課税売上割合に準ずる割合の承認を受ける場合の仕入れ税額の計算は次のとおりとなります。 ちなみに、賃貸物件はすべて居住用の貸室とします。
この場合、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けない場合 (1)課税売上割合…4,000/(4,000+6,000)=40% (2)個別対応方式…2,100×4/105+1,050×4/105×40%=96 (3)一括比例配分方式…3,675×4/105×40%=56 (4)(2)>(3) ∴96 販売部門の従業員が9人、不動産賃貸部門の従業員が1人で、課税売上割合に準ずる割合として、従業員の割合を採用することで承認を受けた場合 (1)個別対応方式…2,100×4/105+1,050×4/105×9人/(9人+1人)=116 (2)一括比例配分方式…3,675×4/105×40%=56 (3)(1)>(2) ∴116 なお、課税売上割合に準ずる割合は、個別対応方式により共通対応の税額を計算する場合に適用するものであることから、承認申請を受けていても、一括比例方式により仕入れ税額を計算する場合には、課税売上割合しか使えません。 また、販売業を営むB社が、当課税期間中に土地を売却し、課税売上割合が95%未満になることが予想されたため、以下の@またはAの割合のいずれか低い割合で課税売上割合に準ずる割合の承認を受け、仕入税額を計算することとしています。 @当課税期間前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割 A前課税期間の課税売上割合 B社の営業状況は以下のとおりです。 当期の売上高(収入)の内訳 @課税売上高(税抜) 50,000 A非課税売上高 50,000 当期の課税仕入高 @課税売上対応のもの 31,000 A共通対応のもの 10,500 B非課税売上げ対応のもの 2,100 前期以前の課税売上割合
その場合の計算例は以下のとおりとなります。 (1)当課税期間の課税売上割合…50,000/(50,000+50,000)=50% (2)前期以前の各課税期間における課税売上割合 前期 49,500/(49,500+500)=99% 前々期 49,000/(49,000+1,000)=98% 前々前期 48,500/(48,500+1,500)=97% 99%−97%=2%≦5% (3)課税売上割合に準ずる割合 49,500+49,000+48,500/(49,500+500)+(49,000+1,000)+(48,500+1,500)=98%<99%(前期の課税売上割合) ∴98% (4)課税仕入れ等の税額 31,500+10,500+2,100=44,100 44,100×4/105=1,680 (5)個別対応方式 31,500×4/105+10,500×4/105×98%=1,592 (6)一括比例配分方式 1,680×50=840 (7)(5)>(6) ∴1,592 課税売上割合に準ずる割合の承認を受けない場合の仕入税額の計算は以下のとおりとなります。 (1)課税仕入れ等の税額…44,100×4/105=1,680 (2)個別対応方式…31,500×4/105+10,500×4/105×50%=1,400 (3)一括比例配分方式…1,680×50%=840 (4)(2)>(3) ∴1,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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