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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
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災害発生時の翌課税期間が強制適用期間中の場合|簡易課税制度消費税法施行令57条の3第1項では、以下の@〜Bのいずれの要件にも該当する場合に限り、翌課税期間以後での簡易課税の取りやめが認められています。@取りやめようとする課税期間が災害などが発生した日からその理由のやんだ日までの間に開始した課税期間であること A災害などが発生した課税期間において承認を受けていないこと B取りやめようとする課税期間が簡易課税の強制適用期間中に開始した課税期間であること つまり、災害が発生した課税期間の翌課税期間以後まで災害が継続している場合は、簡易課税の強制適用期間中に限り、その災害が発生した課税期間だけでなく、その翌課税期間以後に簡易課税を取りやめることもできるのです。 たとえば、平成22年中に簡易課税制度選択届出書を提出した個人事業者が、平成23年から簡易課税制度の適用を受けていた場合は、平成24年までの2年間は簡易課税が要請適用となります。 この場合、平成23年中に災害が発生した場合は、承認申請することで平成23年から簡易課税を取りやめることが可能です。 一方、災害が平成24年まで継続している場合で、平成23年中は設備投資の予定がなく、翌年の平成24年に設備投資の予定がある場合は、平成23年分は簡易課税で申告し、平成24年から簡易課税を取りやめることもできます。 なお、災害などが発生した課税期間の翌課税期間以後の取りやめは、簡易課税の強制適用期間中でなければ認められません。 強制適用期間を過ぎてから簡易課税を取りやめる場合は、事前に簡易課税制度選択不適用届出書を提出するか、特例承認申請精度を活用することになります。 | |||||||||
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