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基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
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届出書の提出を忘れた場合と期間短縮制度の活用|簡易課税制度災害が発生した場合と、個人事業者で年末に相続があった場合に限り、簡易課税制度選択不適用届出書の提出期限について宥恕規定が設けられています(消費税法37F、消費税法施行令57の2、消費税法基本通達13−1−5の2)。災害が発生した場合は、災害がやんでから2か月以内、個人事業者で年末に相続があった場合は、その翌年の2月末日までに簡易課税制度選択(不適用)届出に係る承認申請書とともに、簡易課税制度選択不適用届出書を提出すれば、これを期限内に提出したものとして取り扱われます。 また、災害や相続以外の場合でも、税務署長がこれらに準ずる事情があると認めた場合には、承認申請が認められています。 貸店舗の完成が翌月以降になるような場合には、期間短縮制度の適用を受けることもできます(消費税法19)。 具体的には、建物の完成が12月の場合、11月30日までに12月1日からの課税期間を1ヵ月とする課税期間特例選択・変更届出書とともに、簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。 これにより、12月1日〜12月31日課税期間から原則課税に切り替えることができるため、貸店舗の建築費について、12月分の申告で消費税の還付を受けることができます。 また、再び簡易課税制度の適用を受けたい場合には、12月中に届出書を提出すれば、翌年1月分から再び簡易課税制度の適用が受けられます。 ただし、課税期間を短縮した場合は、2年間の継続適用義務があります。 | |||||||||
サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! | ||||||||||
平成23年度改正の概要 | ||||||||||
還付請求手続と税額調整 | ||||||||||
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災害の発生により翌課税期間から簡易課税をやめる場合 | ||||||||||
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反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | ||||||||||
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